交通事故が通常訴訟になりそう
01.22.2010なので、まとめてみる。
ちなみに、写真は大破した自転車のフロントフォークです。
経緯
1. 平成20年2月、深夜帰宅中に交差点にてタクシーと自転車(私)の人身事故が発生
2. 賠償額が20万を下回る場合、保険会社ではなくタクシー会社(ANZEN品川株式会社)との折衝となる旨連絡有り
3. タクシー会社の事故処理担当者と過失割合は8:2で合意。自転車の損害額の見積を提示
4. 担当者から連絡がないので、タクシー会社にFAX送付。なぜか保険会社から連絡、窓口がかわる
5. 保険会社を窓口にやりとりをするが、一往復に一ヶ月ほどかかる
6. 私が仕事の大波に呑み込まれる。やりとりが半年ほど途絶える
7. 保険会社を窓口にやりとりを再開するが、一往復に一ヶ月ほどかかる
8. 条件が折り合わない(損害額の10%しか認定されない)ので、タクシー会社の課長と直接交渉する
9. やはり条件が折り合わないので、少額訴訟の訴えを起こす
10. タクシー会社は全面的に争う構え ← イマココ
事故の状況
被告車(タクシー)は交差点を右折しようとし、対向方向から交差点を直進しようと進入していた原告車(自転車)に被告車全部を接触させたものである。
なお、停止線を通過した時点で信号が青→黄に変化。自転車側の速度は時速25km/h前後。現場の制限速度は40km/hである。
タクシー運転手は警察に通報しようとせず、私が自ら警察に通報した。
タクシー運転手は事故直後の調べに対して自転車は歩道を走ってきた、と証言している(事実と食い違う)。
請求内容
物件損害
自転車の77.1%
スーツの80%
添付書類
自転車の損害見積もり
自転車の防犯登録証(登録日=購入日)
スーツ購入店の店員の名刺(裏書有)
被告側の主張
請求に対する答弁
原告請求の自転車及びスーツの損害について、各々償却率を算出しているが、購入時期が明確でない(領収書が無い)にも拘らず、推定で金額を算定しているので、購入額は認められない。
言い分
物損時価額(償却後の残存分10%相当)の認定と原告運転の自転車はレーサータイプで当時、夜間かなりの速度で走行して来たことから原告にも30%程度の過失が存在するので原告の請求額に対し、被告の車両損害と相殺されるべきである。
として、通常訴訟へ移行の構え。
また、こちらの非が大きくなる形で、事故の状況について答弁する書類を提出している。
当初運転手は私が歩道を走っていた、と警察に話しているくらいであるから、こちらを見落としていたことが明らかなはずなんですが。
今後の展開
近日中に簡易裁判所にて口頭弁論が行われます。このままだと通常訴訟になるんでしょうね。
こちらもANZEN品川株式会社の主張を容れるわけにはいきませんし、去年の分の保険会社とのやりとりはすべてメールのデータで残ってますから、やれるだけやってみようと思います。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。








