交通事故が通常訴訟になりそう

01.22.2010

なので、まとめてみる。
ちなみに、写真は大破した自転車のフロントフォークです。

経緯

1. 平成20年2月、深夜帰宅中に交差点にてタクシーと自転車(私)の人身事故が発生

2. 賠償額が20万を下回る場合、保険会社ではなくタクシー会社(ANZEN品川株式会社)との折衝となる旨連絡有り

3. タクシー会社の事故処理担当者と過失割合は8:2で合意。自転車の損害額の見積を提示

4. 担当者から連絡がないので、タクシー会社にFAX送付。なぜか保険会社から連絡、窓口がかわる

5. 保険会社を窓口にやりとりをするが、一往復に一ヶ月ほどかかる

6. 私が仕事の大波に呑み込まれる。やりとりが半年ほど途絶える

7. 保険会社を窓口にやりとりを再開するが、一往復に一ヶ月ほどかかる

8. 条件が折り合わない(損害額の10%しか認定されない)ので、タクシー会社の課長と直接交渉する

9. やはり条件が折り合わないので、少額訴訟の訴えを起こす

10. タクシー会社は全面的に争う構え ← イマココ

事故の状況

被告車(タクシー)は交差点を右折しようとし、対向方向から交差点を直進しようと進入していた原告車(自転車)に被告車全部を接触させたものである。

なお、停止線を通過した時点で信号が青→黄に変化。自転車側の速度は時速25km/h前後。現場の制限速度は40km/hである。

タクシー運転手は警察に通報しようとせず、私が自ら警察に通報した。

タクシー運転手は事故直後の調べに対して自転車は歩道を走ってきた、と証言している(事実と食い違う)。

請求内容

物件損害
 自転車の77.1%
 スーツの80%

添付書類
 自転車の損害見積もり
 自転車の防犯登録証(登録日=購入日)
 スーツ購入店の店員の名刺(裏書有)

被告側の主張

請求に対する答弁
 原告請求の自転車及びスーツの損害について、各々償却率を算出しているが、購入時期が明確でない(領収書が無い)にも拘らず、推定で金額を算定しているので、購入額は認められない。

言い分
 物損時価額(償却後の残存分10%相当)の認定と原告運転の自転車はレーサータイプで当時、夜間かなりの速度で走行して来たことから原告にも30%程度の過失が存在するので原告の請求額に対し、被告の車両損害と相殺されるべきである。

として、通常訴訟へ移行の構え。

また、こちらの非が大きくなる形で、事故の状況について答弁する書類を提出している。
当初運転手は私が歩道を走っていた、と警察に話しているくらいであるから、こちらを見落としていたことが明らかなはずなんですが。

今後の展開

近日中に簡易裁判所にて口頭弁論が行われます。このままだと通常訴訟になるんでしょうね。

こちらもANZEN品川株式会社の主張を容れるわけにはいきませんし、去年の分の保険会社とのやりとりはすべてメールのデータで残ってますから、やれるだけやってみようと思います。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。

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